牡丹の咲く頃 2008/6

ANAの機上で

投稿日時:2008/06/25(水) 16:12

2003年5月、重症急性呼吸器症候群(SARS)が中国で蔓延し、北京留学中だった私は本意ではなかったが、日本へ帰国せざるを得なかった。

その当時、日本への航空チケットは軒並み安売りとなった。お金のあまりなかった私にとっては北京、成田往復チケットと言えば、中国東方航空、イラン航空、パキスタン航空、ノースウェストあたりが相場だったのだが、そのときはANAのチケットがかなり割安で手に入ったのだ。

SARSの影響で中国に居住する日本人の多くが帰国した影響だと思うのだが、機内はかなり空いており、私を含め乗客は10人程度だった。

離陸してからしばらくすると、私の座席の反対側窓辺の席の日本人男性乗客(40代後半くらい)が何やらクレームをつけはじめた。それに対してスチュワーデスは「申し訳ございませんでした」と謝りっぱなしである。

クレームの内容は言葉遣いがどーのこーの、接客の仕方がどーのこーの、とか、いろいろ聞こえてきて本当にうんざりさせられてしまった。そのネチネチ細かいことといったらこの上なく、ほんの暇つぶしのようにスチュワーデスの至らないところを指摘してはくどくど言っていた。(1時間くらいも!)

スチュワーデスへの説教が終わってしばらくして、その乗客の後方から2人の若い男性が歩いてきて談笑しはじめた。その説教男は2人の男性から「●●教授、●●教授」と言われていたので、どこかの大学の教授らしく、2人の若い研究員と共に北京に滞在していたようだ。

「人の人格も尊重できず、ワガママナな子供のような男が教授。。。」(心のつぶやき)

スチュワーデスにいろいろ物言いできて大満足の教授が子供のようで、くどくど文句を言い続ける教授の話を笑顔で聞き続けたスチュワーデス(若い)がこの教授の母親のように見えてしまった。

中国人ブロガーが選ぶ「驚愕すべき写真50点」

投稿日時:2008/06/17(火) 12:22

富士山(中国人ブロガーが選ぶ「驚愕すべき写真50点」)

中国人ブロガーが選んだ、驚愕すべき写真が50点というタイトルのブログを見つけました。上の富士山を含め、割と神秘的な写真が多数掲載されています。

続きはこちら{ Stunning } 五十张令人惊叹的照片 [摘]から。

「ここは養豚場なのか!?」 とドイツ人上司

投稿日時:2008/06/13(金) 15:02

数日前の社内メールに朝っぱらから上司の小言というか怒りメールが社員全員に配信された。

内容としては、、、

件名:養豚場

今日私は朝一番に出社して大変驚いている。我々のオフィスが養豚場と化しているからだ。コップがテーブル、床、椅子に散乱し、テーブル上にはパンの食べかす。ゴミ箱は処理されずに溢れ返り、ホワイトボードに書かれたものは消されていない。さらにエアコンの電気もつけっぱなしになっていた。

会社が休みの3日間この状態だったわけで相当な電気代の浪費である。

会議後の掃除は後で使う人のためへの配慮であり、社内機密漏洩防止のためにホワイトボードは必ず消すのだし、エアコンの電源を切ることはエネルギーとお金の節約となるのです。

これは教育、常識の基礎であり、こんなことを我が社で言わなければならないとは思いもよらなかった。(原文は英語)

かなり憤慨している様子がメールからも明確に読み取れます。

中国人の中には公共物なども汚く使ってしまう人が結構いると思います。私の会社のトイレは毎日清掃員が掃除してくれていますが、瞬く間にタバコの吸殻、タンなどで汚くなってしまいますし、飲みかけのコップをそのままにしたり結構乱雑な扱い方が目立ちますね。

もちろん、そうでない人もいるのですけどね。

在留資格更新手続きで代理申請は可能か?

投稿日時:2008/06/02(月) 16:22

申請者(中国人妻)本人ではなく、代理人申請は可能かどうか探っていたのですが、よっぽどの理由がない限り無理のようです。例えば、精神障害あるとか、入院しているとか。そうなった場合、法定代理人による代理人申請が可能です。

以下、法務省ホームページにあった、在留資格更新手続き申請人情報です。

提出者

1  申請人本人
2  申請の取次の承認を受けている次の者
 ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
 ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
 ○  外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
3  地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
4  申請人本人の法定代理人(※)
※  法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
5  申請人本人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの

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