牡丹の咲く頃
在留資格更新手続きで代理申請は可能か?
投稿日時:2008/06/02(月) 16:22
申請者(中国人妻)本人ではなく、代理人申請は可能かどうか探っていたのですが、よっぽどの理由がない限り無理のようです。例えば、精神障害あるとか、入院しているとか。そうなった場合、法定代理人による代理人申請が可能です。
以下、法務省ホームページにあった、在留資格更新手続き申請人情報です。
提出者
1 申請人本人
2 申請の取次の承認を受けている次の者
○ 申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
○ 申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
○ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
3 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
4 申請人本人の法定代理人(※)
※ 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
5 申請人本人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
この記事は外部ブログを参照しています。すべて見るには下のリンクをクリックしてください。
記事タイトル:在留資格更新手続きで代理申請は可能か?
(ブログタイトル:中国・新潟情報ブログ【牡丹の咲く頃】)
ブログ最新記事
- 最近の北京黒車 (12/09 23:04)
- 中国出前検索サイト (10/06 22:40)
- 中国糞警官が公道で捨てタバコ (10/03 22:18)
- ?? 見て見て! (09/29 20:38)
- 聞き流すだけで中国語が上達する (09/26 22:32)
ブログテーマ
自由スペース
バナーやブログパーツなど、ご自由にお使いください。
編集はこちらから
(使用しない場合は非公開に設定してください)