牡丹の咲く頃

日本で外国人登録書申請

投稿日時:2008/09/07(日) 18:03

中国人の配偶者が無事日本に入国後90日以内に、外国人登録証明書の申請を行います。
この登録証がすなわち身分証となり、外出の際にはパスポートの代わりに必ず携帯することが義務付けられており、警察官など官公庁の行政官に外国人登録証明書を見せてくださいと言われれば、見せる義務があります。

外国人登録証明書の申請

提出時期
上陸の日から90日以内
出生,日本国籍離脱等の日から60日以内
提出方法
居住地の市区町村窓口において外国人登録申請書に記入の上,旅券及び写真とともに提出
手数料
不要
添付書類
旅券
写真2葉(16歳未満の場合は不要)
提出先
居住地の市区町村役場の担当窓口
受付時間
市区町村役場の窓口執務時間
相談窓口
居住地の市区町村役場の担当窓口

詳しくはこちら「新規登録の申請」をご覧ください。

外国人登録証明書の申請には1週間程度かかる場合もありますが、もしこの期間内に中国人配偶者が帰国しなければならないことがあれば、申請所(居住地の市区町村の担当窓口)から、申請中用紙を中国人配偶者のパスポートに貼ってもらいます。
これを持って入国管理局に行けば再入国許可の申請も可能で、日本に再び帰ってきたときに外国人登録証明書を受け取ればいいわけです。

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(ブログタイトル:中国・新潟情報ブログ【牡丹の咲く頃】)

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